1. 定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人 日本医学医療国際交流財団(以下「本法人」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本法人は、日本とロシア等諸外国の医師、医学医療に関する研究者、従事者その他の関係者の交流を通じて、日本とロシア等諸外国の医学医療関係者の相互理解を深めるとともに、医学医療に関する知識の交流及び調査研究を推進し、もって保健医療の普及及び向上、並びに日本とロシア等諸外国間の親善の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)日本とロシア等諸外国の医師をはじめとする医学医療に関する研究者、従事者その他の関係者の派遣及び招聘並びにこれらの事業に対する援助
(2)日本とロシア等諸外国の医学医療に関する交流の推進及び知識の普及啓蒙のためのシンポジウムの開催
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本全国及び海外にて行うものとする。
第3章 資産および会計
(財産の種別)
第5条 本法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)本法人の目的である事業を行うために不可欠のものとして理事会で定めた財産
(2)公益認定を受けた日以後に基本財産とすることを指定して寄附された財産
3 その他の財産は基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄付金取扱規程による。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 本法人は基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において議決に加わる事のできる理事の過半数の決議を経て、評議員会において決議に加わる事のできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(財産の管理及び運用)
第7条 本法人の財産の管理・運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 本法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込を記載した書類については、毎事業年度の開始の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て直近の評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(また従たる事務所に3年間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項の書類については、毎事業年度の終了後3カ月以内に行政庁に提出しなければならない。
5 本法人は、第1項の定時評議員会終了後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末尾における公益目的財産取得残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第12条 本法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入を持って償還する短期借入金を除き、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 本法人が重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
第4章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第13条 本法人には、評議員8名以上12名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会長とし、評議員会のつど出席した評議員のうちから選任する。
(選任等)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という。)第179条から第195条までの規程に従い、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持するもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらのものと生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 評議員の異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(権限)
第15条 評議員は、評議員会を構成し、第19条に規定する事項の決議に参画するほか法令に定めるその他の権限を行使する。
(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の終了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、辞任又は任期終了後においても、第13条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第17条 評議員に対して、各年度の総額が200万円を超えない範囲で、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬に関する規程並びに役員及び評議員の費用に関する規程により算定した額を、報酬及び費用として支給することができる。
第2節 評議員会
(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)監事及び理事(以下「役員」という。)及び評議員の選任及び解任
(2)役員及び評議員の報酬並びに費用の額の決定及びその規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び貸借対照表、損益計算書、正味財産増減計算書等決算書類の承認
(5)長期借入金及び基本財産並びに重要な財産の処分及び譲り受け
(6)前各号に定めるもののほか、一般社団法人・一般財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項に拘わらず、個々の評議員会においては、第22条第1項の書面に記載した目的である事項以外の事項は決議することができない。
(種類及び開催)
第20条 評議員会は定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合にはいつでも開催することができる。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員会長がこれに当たる。
(定足数)
第24条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第25条 評議員会の議事は、一般社団・一般財団法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分
(4)長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受けの承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第26条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(報告の省略)
第27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第28条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録は議長及びその評議員会に出席した評議員の中から選出された2名の評議員が、記名押印する。
第5章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第29条 本法人には、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上12名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1人を理事長とし、1名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・一般財団法人法の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他法令で定める特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務権限)
第31条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定等に参画する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第32条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞無く、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要あるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をする恐れがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会のときまでとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了までとする。
4 理事又は監事は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第34条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、またその職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第35条 役員に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める役員及び評議員会の報酬規程並びに役員及び評議員に対する費用に関する規程により支給することができる。
(取引の制限)
第36条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己または第三者のためにするこの法人の取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他の理事以外の者との間におけるこの法人とその理事の利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(名誉会長及び顧問)
第37条 本法人に名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長及び顧問の職務)
第38条 名誉会長及び顧問は、理事長の諮問にこたえ、理事会に対し、意見を述べることができる。
第2節 理事会
(設置)
第39条 本法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第40条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則・規定の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産(特定財産を含む。)の処分及び譲り受け
(2)多額な借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(種類及び開催)
第41条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して理事長に召集の請求があっ
たとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日と
する理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第32条第1項第5号の規定により、監事から理事長に請求があったとき、又は監
事が招集したとき。
(招集)
第42条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならな
い。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的たる事項を示して、開催日の一週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。
(議長)
第43条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第44条 理事会は、理事現在数の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第45条 理事会の決議事項は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第46条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
第47条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第31項第4項の規程による報告には適用しない。
(議事録)
第48条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名し、又は記名・押印しなければならない。
第6章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第49条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第14条についても適用する。
(合併等)
第50条 本法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団・一般財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第51条 本法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第52条 本法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1か月以内に、評議員会の決議を経て、本法人と類似の事業を目的とする公益法人若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17項に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第53条 本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は評議員会の決議を経て本法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17項に掲げる法人に贈与するものとする。
第7章 選考委員会
(選考委員会)
第54条 本法人の第4条第1項第1号及び第2号の事業を推進するために、選考委員会を置く。
2 選考委員会は5人以上8人以内の委員をもって組織する。
3 前項の委員は、本法人の役員及び評議員以外の学識経験者のうちから、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
5 選考委員会の任務、任期、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 事務局
(設置等)
第55条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第56条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事、評議員の名簿並びに履歴書
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員の報酬規程
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告及び収支計算書等の計算書類
(9)前号の監査報告
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第58条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第9章 賛助会員
(賛助会員)
第57条 本法人の趣旨に賛同し、講演する個人または法人及び団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める「賛助会員に関する規程」による。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第58条 本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第59条 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議を得て、別に定める。
(公告)
第60条 本法人の公告は電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に記載する方法による。
第11章 補則
(委任)
第61条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から実施する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときには、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本法人の最初の代表理事は中山太郎、業務執行理事は酒井章とする。
4 本法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
石井正三、中島信也、藤垣哲彦、菊池令子、仲村英一、堺 常雄、杉村 隆、
荒川正昭、荻野和郎、松本謙一、島本和明、山下俊一、西垣 克、庄田 隆、
田口晶弘、中村勝彦、北畠一明
履歴
平成25年8月1日 公益財団法人日露医学医療交流財団定款制定
平成28年6月16日 一部改訂
令和4年6月22日 一部改訂
令和5年6月15日 一部改訂、財団名を「公益財団法人日本医学医療国際交流財団」と
する。
2. 役員及び評議員の報酬並びに役員及び評議員の費用に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本医学医療国際交流財団(以下「本法人」という)の定款第17条及び第35条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4) 評議員とは、定款第13条に基づき置かれる者をいう。
(5) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬の支給)
第3条 本法人は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。但し、非常勤役員及び評議員に対しては報酬を支給しない。
2 常勤役員の報酬は月額とする。
3 役員には、賞与を支給しない。
(報酬等の額の決定)
第4条 本法人の常勤役員の報酬月額は別表第1「常勤役員の報酬月額」のとおりとする。
(報酬の支給日)
第5条 報酬は、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(通勤費)
第7条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。
(費用の種類及び金額並びに支給方法)
第8条 本法人は、役員及び評議員がその職務遂行のため出張したときは、費用の弁償として、別に定める旅費に関する規程(以下「旅費規程」という。) に基づき、旅費を支給する。
2 役員または評議員が遠隔地から理事会、評議員会その他の会議に出席したときは、費用の弁償として旅費規程に定める基準に準じて、交通費(実費相当額)その他必要な経費を支給する。
3 前二項に規定する費用は、役員または評議員の請求により、銀行振込または現金支払いの方法により支給する。
(公表)
第9条 本法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補足)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。
附 則
本規則は、公益法人の設立の登記の日から施行する。
(別表第1) 常勤役員の報酬月額 (常務理事: 300,000円)